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優遇税制のご案内 |
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現在、実施されている中小企業・小規模事業者の生産性向上や設備投資を促進する優遇税制の中 |
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で、弊社から提供する製品導入の際に活用できる情報をご案内します。 |
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主な税制支援策から、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、そして少額減価償却資産の |
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特例をご案内します。対象製品ごとに税制を使い分けることで、節税のメリットを受けることができます。
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中小企業経営強化は、中小企業等経営強化法に基づき「経営力向上計画」の認定を受けた事業者 |
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が、一定の設備投資について即時償却または税額控除7〜10%の優遇措置が受けられる税制です。 |
弊社提供の製品では、基幹システムの「TREE」およびIBMサーバーの「 Power Systems」 |
が生産性向上設備(A類型)の認定を受けており、工業会の証明書を取得することが可能です。 |
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※適用期間 : 2025年3月31日まで(2年延長されました)
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適用手続きの流れ |
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中小企業強化税制の適用を受けるには、設備取得前に工業会発行の証明書の取得と、経営力向上 |
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計画の策定・認定が必要です。
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設備の取得時期について |
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経営力向上設備については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】となります。 |
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認定を受けるまで数か月かかる場合がありますので、お早目の申請をおすすめします。
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中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を |
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行った場合に、特別償却30%または税額控除7%の優遇措置が受けられる税制です。 |
中小企業経営強化税制のように工業会の証明書、経営力向上計画の認定は不要です。 |
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※適用期間 : 2025年3月31日まで(2年延長されました) |
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少額減価償却資産の特例は、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を全額 |
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損金に算入することにより節税することができます。 |
ただし、適用を受ける事業年度内で合計300万円までとなります。 |
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※適用期間 : 2024年3月31日まで |
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※税制を適用するには個別に具体的な条件があります。各税制の適用にあたっては、 |
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所轄の税務署やご担当の税理士・会計士に必ずご確認ください。 |
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